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この法律の適用対象は、オウム真理教(現アーレフ)及びその後継団体である。
本法1条は、「団体の活動として役職員(代表者、主幹者その他いかなる名称であるかを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ)又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行なった団体」とする。また、観察処分の対象につき、2条1項は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が次のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合とする。
これらから、公安調査庁は、オウム真理教の各後継団体、分派団体や行動は、組織名を変えても「オウム真理教」として扱うことが分かる。報道もそれに従う。
なお、この法律でいう「無差別大量殺人行為」とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって殺人罪に該当する行為をなすことであって、不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないものをいう。ただし、1989年12月27日以前にその行為が終わっているものは除く。
観察処分を受けた団体は、処分時及び処分後3ヶ月ごとに役職員、活動の用に供している土地建物、資産負債、活動状況その他公安審査委員会が特に必要と認めた事項について公安調査庁長官に報告義務があり、公安調査官は立入検査することができる。
なお、期間は最長3年で、更新が可能である。さらに、再発防止措置として、一定の要件を満たす場合に、最長6月間、土地建物の新規取得や新規借入の禁止、土地建物の使用禁止、当該無差別大量殺人行為の関与者等の団体施設での従事禁止、団体への勧誘強要や脱退妨害禁止、寄付の受領の禁止の処分を講じることも可能である。現在まで再発防止措置の適用例はない。