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6.天皇の国籍
天皇には国民の権利・義務の規定は適用されず、天皇は国民でないという論が見られる。イギリスなどの実際に王族や貴族制の存在している国では貴族はあくまでも平民と別の権限を有する国家の一員として法的な地位が確定しているためこのような議論は見られない。日本では天皇・皇族は戸籍法の適用を受けないため、その名前と身分は「皇統譜」に記載されている。ただし日本国憲法では一方では貴族などの身分差別を明確に禁止する共和制の条項があるため天皇は国民でないとの論の必要性が生じる。 憲法論においては天皇が日本国籍を有する前提で、天皇が「主権者としての国民」「人権享有主体としての国民」に該当するか否かが論じられており、憲法論の「皇統譜」についての箇所に「日本国籍を有するものでも戸籍に記載されない唯一の例外に天皇および皇族がある」という記載がある。<ref>憲法(1) 第3版(有斐閣)野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利 216頁 / 憲法 新版補訂版(岩波書店)芦部信喜 86頁 / 憲法学(2)人権総論(有斐閣)芦部信喜 106頁 115頁 / 憲法 第3版(弘文堂)伊藤正己 199頁 / 憲法 第3版(青林書院)佐藤幸治 415頁 / 体系・戸籍用語辞典(日本加除出版)114頁</ref>
また、平成元年126号損害賠償請求事件における東京高裁判決理由<ref>平成元年(行ツ)7月19日 126号損害賠償請求事件 東京高裁判決民集43巻10号1167頁</ref>に「天皇といえども日本国籍を有する自然人一人であって、(後略)」と書かれている。
(出典:Wikipedia)
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