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3.憲法の規定
3.1.日本国憲法における天皇
現在、天皇については日本国憲法第1章に記されている。日本国憲法において、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(第一条)と位置づけられる。憲法の定める国事行為を除くほか、国政に関する権能を有しない。日本国憲法には元首の規定がなく、天皇の地位について議論がなされているが、国際的な儀礼上では元首と同様に扱われる。
(出典:Wikipedia)
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