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4.日本
4.2.「外地」と植民地
日本の法令で植民地という用語を使用したものはないが、公文書ではこれらの地域について植民地(殖民地)の語を使用しているものは存在する上、戦前日本が締結した条約で植民地に適用しないとされたものは、実際外地には適用されていないので、当時の日本政府がこれらの領土を植民地と考えていたことは明らかである(1を参照)。
法令による規定を見ても(1)内地では帝国議会が法律を制定したのに対し、外地では行政庁である総督が制令(朝鮮)や律令(台湾)などを制定していたこと、(2)外地には衆議院の選挙区が設置されなかったこと、(3)樺太・関東州・南洋諸島の在来住民に日本国籍が与えられなかったことなど、内地と外地の間に法律上の区別が存在したことから、学術領域ではこれらの地域について「植民地」と呼ぶことを自明の前提として研究や議論が展開されており、植民地であったかどうかが議論の遡上にのぼることはほとんどない。
また、日本の統治が及んでいた地域ではないが、1932年に建国された満州国を初めとして、大東亜共栄圏構想の下に、アジア太平洋戦争(大東亜戦争)中に日本軍占領下で樹立された国々(フィリピン、ベトナム、ラオス、ビルマ、カンボジア)や、日本軍占領下で成立した政権の支配地域(蒙古自治邦、汪兆銘政権など)も名目上は独立国であるとはいえ、その実質的な傀儡性から日本の植民地同然だったと理解する考え方もある(満州国については、準外地と呼ぶことがある)。
(出典:Wikipedia)
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