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1.風俗営業としてのパチンコ営業
1.2.遊技料金
パチンコ遊技料金は、国家公安委員会規則である風営法施行規則で玉1個につき4円以下と定められており(2008年8月1日現在) <ref>風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第三十五条第一項第二号 </ref>、最低の貸し出し単位は25個(100円)である。ただし業界の監督官庁であるの消費税率改訂時には、貸し玉料金に消費税を上乗せ出来なかったホールは、売上以外に転嫁して自己負担する形になった。
近年では貸し玉料金を1玉1円ないし2円に下げ、少ない資金で長く遊べることを謳う店舗もある。
(出典:Wikipedia)
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