ランキングモンスター
4.不法行為の効果
4.5.損害賠償請求権の行使期間
- 損害賠償請求権について民法は「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」と規定する()。
- 前段)。損害を知った時について、判例は受傷時に予期できなかった後遺症については後日治療を受けるようになるまでは治療費用の時効は進行しないものと解している(最判昭和42年7月18日民集21巻6号1559頁)。また、加害者を知った時については「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知つた時」を意味すると解されている(最判昭和48年11月16頁民集27巻10号1374頁)。
- 後段)が、判例は身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害される場合で、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病など、加害行為から相当期間たってから損害が発生する場合は、損害発生時から起算するとしている(最判平成18年6月16日民集60巻5号1997頁)。
(出典:Wikipedia)
ランキングモンスタートップ>不法行為>損害賠償請求権の行使期間