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4.不法行為の効果
4.4.過失相殺
不法行為責任において、被害者側に過失が認められる場合であっても、裁判所は、それを賠償額の計算に反映させず、損害額全額を認容することができる(2項)。
これに対し、債務不履行責任においては、裁判所は、これを必ず認容額の計算に反映させなければならない(;両条文の文言の違いに注意。)。
これは、不法行為責任においては、被害者救済の見地から、裁判所により広い裁量を認める趣旨の規定であって、債務不履行責任との大きな違いのひとつといえる。
(出典:Wikipedia)
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