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1.総説
1.2.一般不法行為と特殊不法行為
- 一般不法行為は原則的な不法行為を規定したもので、原告が被告の故意・過失を立証しなければならない過失責任主義をとっている。
- 特殊不法行為は立証責任が転換され、あるいは無過失責任の規定が設けられるなど一般不法行為における原則が修正されている。
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- 製造物責任法や国家賠償法、自動車損害賠償保障法、および大気汚染防止法等の公害による損害賠償を規定した法によっても一般不法行為の原則が修正されている。
- また労働契約における解雇の無効確認訴訟も裁判の判例で立証責任は使用者に大きく要求されている。その多くは被害者(原告)の救済を目的とするものである。
被害者救済という同様の目的を達成するための制度としては賠償責任保険が発達している。
(出典:Wikipedia)
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