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4.「医師」の資格と、他の医療資格との関係
日本で医師の資格を規定する根拠となっている法は「医師法」であり、医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」とある。
古くは医療行為は医師のみで行われてきたもので、現在でも離島や過疎地では軽症患者に対しては医師一人だけで多くの診療科に対する医療行為を完結させる必要があり、「医師」の資格により、全ての医療行為が完結できなければならない。よって「医師」が「検査ができない」「レントゲンが撮れない」「看護ができない」「透析ができない」「薬が出せない」「リハビリテーションができない」などということは法律上はなく、実際これらの業務を医師が行っている施設も数多くある。
しかし、現在医療は専門化・細分化しており、1人の医師だけで全ての患者へ最善の医療を提供することは不可能と言わざるを得ない。したがって他の資格者も法により許可されている範囲での医療行為を行い分業することで、医師もより専門的な医療を提供することができる。事実、一定数の看護師、薬剤師等を配置しなければ、医師だけで病院を開設することはできない。
また、医業=医療行為ではないため、医療法の定める医療提供施設での行為が医療行為であるとすれば、医師がすべての医療行為を行える訳ではない。医療行為以外でも、コ・メディカルの権限を完全に有しているわけではなく、それらの資格をすべて所持しているのと同等とは言えない。例えば以下のような行為が医師の資格では行えない。
- 歯科医師が行う歯科医業のうち、口腔外科以外の歯科領域
- ただし、これは医師も行うことができるかどうか議論がある(医業)。
- 薬剤師の行う調剤、薬局の管理、一般用医薬品の販売、医薬品総括製造販売責任者
- 特に調剤はたとえ自己の処方箋であっても、薬剤師法第19条の定める要件を満たさなければできないほか、他の医師等による処方箋は一切調剤することができない。
- 歯科医院・助産院・接骨院・鍼灸院の開院、臨床検査を請負い利益を得る行為
- 薬剤管理指導料、各種療法点数の算定
(出典:Wikipedia)
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