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1.令状主義

令状主義れいじょうしゅぎ)とは、強制処分は裁判官が事前に発した令状に基づかなければならないという原則であり、近代国家は令状主義を採用するのが一般的である。その趣旨は、捜査機関が捜査に名を借りて権限を濫用し、不当に人権を侵害することを予防することにある。

日本においては、日本国憲法が令状主義とその例外の大枠を定めている。これらの憲法の規定を受けて刑事訴訟法が個別の手続を規定している。

日本国憲法33条によれば、何人も、現行犯としての場合以外は、裁判官(「権限を有する司法官憲」)が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。
刑事訴訟法は、これを受けて、逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕、同法199条)及び現行犯逮捕(同法212条1項、213条)の手続を定めている。
刑事訴訟法は、このほかに準現行犯逮捕(同法212条2項、213条)と緊急逮捕(同法210条)を規定するが、これらは、日本国憲法が認める例外は現行犯逮捕だけであるのに、これ以外の例外を認めるものであって違憲の疑いがあるとの指摘をする学説もある。判例は、現行の緊急逮捕は日本国憲法33条の趣旨に反するものではないとする(最高裁大法廷昭和30年12月14日判決・刑集9巻13号2760頁)。
日本国憲法35条1項によれば、何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有する。そして、この権利は、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されないが、日本国憲法33条(逮捕)の場合を除く。
刑事訴訟法は、これを受けて、令状に基づいて捜査機関が行う捜索差押等(同法218条)及び逮捕の場合における令状によらない捜索・差押等(同法220条)の手続を定めている。
(出典:Wikipedia)

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