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1.日本法上で再審の請求ができる理由
1.2.民事訴訟の場合
に定められている。具体的には以下の通り。
- 裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。
- 判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
- 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
- 判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決が変更されたとき。
- 脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
- 重要な事項について判断の遺脱があったとき。
- 前に確定した判決に抵触するとき。
(出典:Wikipedia)