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2.災害派遣の様態
2.3.近傍災害派遣を命ずることができる者
近傍災害派遣を命ずることができる部隊等の長は、指定部隊等の長のほか、団、連隊、群、大隊、独立中隊及びこれらに準ずる部隊の長並びに学校、分校、病院、補給処及び補給処支処(出張所を含む。)の長である。
ただし、部隊等が駐屯地の近傍において教育・訓練等に従事している場合又は演習場の廠舎若しくは野外に宿営している場合、その近傍に救援を要する火災、その他の災害が発生したときは、当該部隊等の指揮官(曹士でも可能とされている。)は、救援に当たることができる。
(出典:Wikipedia)
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