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2.災害派遣の様態
2.2.通常の災害派遣を命ずることができる者
自衛隊法上のその他の任務においては、首相や防衛大臣などの指示命令が必要とされ、非常に行動が制限されている自衛隊であるが、災害派遣は、災害時の秩序維持において便利で、武器の使用については治安出動とは異なること<ref>参議院内閣委員会(昭和27年7月24日)大橋国務大臣答弁。</ref>から、災害派遣の要請は都道府県知事のほか、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長などが行なうことが認められている。また、災害派遣の命令は駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも行なうことが出来る非常に緩やかなものである。
災害派遣を命ずることができる者は、防衛大臣のほかに次の者がいる<ref>自衛隊の災害派遣に関する訓令第3条。</ref>。
(出典:Wikipedia)
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