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災害派遣-通常の災害派遣を命ずることができる者について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
2.災害派遣の様態
2.2.通常の災害派遣を命ずることができる者

自衛隊法上のその他の任務においては、首相防衛大臣などの指示命令が必要とされ、非常に行動が制限されている自衛隊であるが、災害派遣は、災害時の秩序維持において便利で、武器の使用については治安出動とは異なること<ref>参議院内閣委員会(昭和27年7月24日)大橋国務大臣答弁。</ref>から、災害派遣の要請は都道府県知事のほか、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長などが行なうことが認められている。また、災害派遣の命令は駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも行なうことが出来る非常に緩やかなものである。

災害派遣を命ずることができる者は、防衛大臣のほかに次の者がいる<ref>自衛隊の災害派遣に関する訓令第3条。</ref>。

駐屯地司令の職にある部隊等の長
航空集団司令官
航空群司令
基地隊司令
航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
教育航空群司令
練習艦隊司令官
掃海隊群司令
海上自衛隊補給本部長
航空総隊司令官
航空方面隊司令官
航空混成団司令
航空自衛隊補給本部長
基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
(出典:Wikipedia)

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