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8.社会問題
8.1.建設時の問題
問題事例
- 日照権の問題
- 特に住宅地において問題になることが多い。
- 特に、現段階において住宅地であるのに、商業地域・工業地域といった市町村による規定が数十年前のまま残っており、実情に沿っていないにもかかわらず日影規制のないところで問題が大きくなることが多い。
- このようなケースでも、建築業者との話し合いや民事裁判によって、「受忍限度を越える」として、建築差し止めや設計変更、また損害賠償が行われることはある。
- 景観問題
- 日本の家屋はほとんど二階建て以下であるが、住宅地に高層マンションが建つことがある。また、マンションなどの集合住宅の場合、容積率の計算で共用部分を除くことができるため、商業ビルなどよりも高く立てられる場合がある。このような場合、スカイラインの不一致が生じうる。
- また、総合設計制度や、壁面後退をすることで斜線規制の緩和を受けることができる。この場合、建築線が乱れることになる。
- 窓からの景観がよいからというセールスによって購入したマンションであったにもかかわらず、数年経たないうちに、その眺望を遮る形で別の高層マンションが建てられたため、紛争になったケースもある。
- 2006年2月、最高裁では、国立市のケースにおいて、住民の景観利益を認めている。(ただし、すでにできあがったマンションの撤去を求めた住民の請求に関しては却下)
- このように、マンションは周辺との景観の調和を乱す要素が多く、問題が生じることがある。
- 工事の騒音など。
- 工事中は当然騒音や振動、粉塵などが発生する。このためディベロッパーや施工者と近隣が、深夜や休日に工事を行わない、などの工事協定を結ぶことも多い。
- 建設予定地が森林や史跡の場合、環境保護や文化財保護の問題、建設予定地が古い工場や農地などの場合は、土壌の環境汚染などの問題が起こることもある。特に古い工場を解体する場合、PCBやアスベストが飛散する恐れもある。
- 地下水などが多い場所で、工事中または工事後の地盤沈下などによって近隣の家に被害が出たり、風害が発生することもある。
- 構造計算書偽造問題
- 2005年11月、建築確認申請に添付する「構造計算書」の数値偽造が発覚し、結果的に建築基準法の耐震基準を満たさないマンションが多数建設・販売されることとなった。販売済みのマンションでは購入者に対する補償問題、完成前のマンションでは取り壊し、また建設業者や不動産業者倒産などの影響が出ている。
- 災害時
- 地震でエレベーターが停止すると、上階の住人が移動手段を失って「高層難民」になってしまう。彼らはライフラインが復旧するまで、生活物資を確保するため地上まで階段で往復するか、備蓄物資を消費しながら上階での生活を強いられる。2005年に起きた千葉県北西部地震では、首都圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)のエレベーター6万4000台(日本エレベータ協会の調べ)が停止し、完全復旧に一日程度を要した。地震時管制装置が作動したためで、この装置は、地震の揺れを感知すると、自動的に最寄階に停止して扉を開け、地震を受け、地震時管制装置は正常に動作。エレベーター6万4000台は、首都圏にある地震時管制装置付きエレベーターの約44%に相当。
- エレベーター復旧には、安全確認のため、保守要員による点検作業が必要で、一度に多くの個所で装置が作動したため、保守要員が圧倒的に足りなくなり、保守会社への電話もパンクし、土曜日で保守要員が少なかったことや、鉄道の麻痺による交通渋滞なども災い。
- 上階の住人は、脱出の際、階段しか使えないため、外に出るまでに時間がかかりすぎる。
(出典:Wikipedia)
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