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イスラム教-女児の早婚について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
9.現代のイスラム教を巡る諸問題
9.5.「女性差別」問題
女児の早婚

前近代イスラーム世界では、世界の他の地域同様早婚が社会的に認められていた。イスラーム法における女児の最低結婚年齢は9歳であるが、これは預言者ムハンマドがアーイシャと結婚し、初性交を行った時のアーイシャの年齢に由来している<ref>ブハーリーのハディース集成書『真正集』「婚姻の書」第39節第1項(アーイシャ自身からの伝)、同第40節(アーイシャおよび伝承者ヒシャームからの伝)、同第59節(伝承者ウルワからの伝)その他。ハディース中の「9歳で婚姻を完成させた」という一文が実際に「性行為を行ったという意味とされるのは集成書の注記による。</ref>。そのため結婚の形式を満たした上での女児への性行為は、客観的に見て虐待と思われるような内容であっても、問題されることは少なかった。

無論これらは非イスラーム世界でも多少の違いはあれほぼ同様であり、単に前近代において女性や子供の人権への配慮の水準が現代のそれと比べ物にならないほど低かったという事実を示しているだけで、これらがイスラーム固有の事象であるという意見は事実に反する<ref>例として豊臣秀吉は10歳の少女を側室にし、性行為を行った</ref>。しかし現代においてイスラーム世界におけるそれらの慣習が大きく(ときに過度に)注目され、議論の対象となっているのは、非ムスリム諸国の多くでこれらの慣習が人権侵害として問題視され廃止されていく中、イスラーム世界の中には預言者ムハンマドの事跡なども挙げてこのようなイスラーム法の規定を遵守すべきだという意見が存在しているためである。実際にイラン=イスラーム共和国などシャリーアを施行する一部の国では、女児は9歳から結婚することができる。またイエメンでは、結婚最低年齢を定めないという解釈を取っている。そのため、イランやサウジアラビアなど、シャリーアを施行する他のイスラーム国家でさえ不可能な9歳未満の女児との結婚・セックスも可能であり、問題視されている<ref>イエメンの裁判所、8歳の少女の離婚を認める</ref><ref>強制結婚させられた8歳の少女、離婚が成立</ref>。

しかし一方で、多くの国ではすでにそのような慣習は廃止され、女性の結婚最低年齢も非イスラーム諸国と大差はなく、女児への性行為はシャリーアにおける結婚の形式を満たしているかにかかわらず性的虐待であるという意識も広まっている。例を挙げれば、モロッコでは国王お抱えのウラマー評議会が、ムハンマドの事跡を根拠に9歳の少女との結婚・セックスを認めるファトワーを出したウラマーを非難する声明を出している<ref>イスラム聖職者会議、9歳からの女子結婚認める宗教令を批判 モロッコ</ref>。またイスラーム社会における女児への性的虐待に対する批判者の中には、イスラームを差別・攻撃する観点に基づき、ムハンマドをはじめとする一部ムスリムの行動をイスラーム全体の本質と混同させる意見も少なからず見られる。

(出典:Wikipedia)

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