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2.会社法上の清算
2.4.特別清算
債権者の保護のために株主等の申立てにより裁判所の命令によって開始され、関与に基づき行われる清算手続。
- 特別清算の開始
- 清算手続の特則として、清算中の株式会社に債務超過の疑いがある場合などには、倒産処理手続の一種と分類される特別清算の手続が利用されることとなる。
- 特別清算開始の原因()
- 特別清算開始の申立て()
- 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
- 手続機関
- 清算人
- 清算人の公平誠実義務()
- 清算人の解任、選任()
- 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき等は、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
- 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
- 清算人
- 監督委員
- 監督委員の選任等()
- 調査委員
- 債権者集会
(出典:Wikipedia)
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