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上記の段階では特定捜査権の無いユーザーが現実世界での個人情報を特定する事はほぼ不可能である。ただし、インターネット世界においてはIPアドレスは個人ユーザーのパソコンまたは個人契約のサーバを特定する物であり、掲示板やウィキペディアの投稿記録、ブログや各ホームページサーバー等で配布している来訪者解析システムを採用しているサイトには、来訪者のIPアドレスは残されている。
掲示板やチャットではあらかじめ特定のIPアドレスを入力する事で対象となるユーザーの投稿をブロックする事が可能であり、ウェブサイトに仕組まれたアクセス解析によってIPアドレス番号をもつユーザーが何時に来訪したかを調べる事が可能である。
その為、特定のユーザーとIPアドレスが連動して発覚した場合、ハンドルネームを変えてもIPアドレスをたどる事で個人サイトを荒らす、言われもない批評を意図的に流すなど個人情報(氏名・詳細な住所・電話番号など)を公表しないまでも、インターネット空間上におけるストーカー行為[サイバーストーカー]が発生する。
現実問題として、特定の人物がHPユーザーに迷惑をかけたとしてもIPアドレスはその家人(企業なら社員)と共有する物であり、特定人物のみならず、アドレスを使用する複数の不特定人物に対していわれの無い批評を及ぼす危険性を伴う。現行の法律では現実世界に干渉しない限り、これらネット上での名誉毀損やストーカー行為に対しての罰則は無いが、これら1特定ツールや個人の発表<ref>用途や理由は様々だが、とあるロボットHPでは特定の人物が同ジャンルを荒らした為、被害を受けたとされる当人によりアドレスが追跡暴露されている。これによりその人物を監視するという名目で被害とは無関係の人物によって監視推奨サイトが設立され、結果該当アドレス保持者は本人・他人の区別無くストーカーや2ちゃんでのネットと無縁な書き込みが続けられているなど、二次被害防止という名目の公表が多い。</ref>による意図的なIPアドレス公表について、たとえどのような理由があったとしても法的権限の無いユーザーによる発表は行うべきでない。