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11.自衛隊を巡る論争
11.2.法的性質
- ―自衛隊は軍か否か?―
日本政府の見解は一貫して「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考える。 また、自衛隊が国際法上『軍隊』として取り扱われるか否かは、個々の国際法の趣旨に照らして判断されるべきものであると考える<ref></ref> 」となっている。
「国際法上の軍隊」として取り扱われるか否かについては、外務大臣の国会答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします<ref>平成2年10月18日衆議院本会議における外務大臣答弁。</ref>」と述べた。「軍隊」という語は多義的で、防衛庁長官の国会答弁においても、「近代戦を有効に遂行し得る意味の軍隊ではないのでございます。ただ、防衛的の、防衛力を発揮できるという意味におきまして、もし軍隊とおっしゃるならば、おっしゃってもよろしいというのが従来の防衛庁、政府の発言でございます<ref>昭和42年03月31日参議院予算委員会における増田甲子七国務大臣の答弁。これは、昭和29年4月1日衆議院内閣委員会における木村篤太郎国務大臣の発言等を前提としたもの。</ref>」と述べ、「自衛隊は軍隊か」という問題は、軍隊の定義如何の問題に帰結するのであって、さほど重要な問題ではないとしている。
(出典:Wikipedia)
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