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4.国籍の喪失
4.2.身分行為による喪失
このような立法がされる趣旨は身分行為による取得と同旨である。しかし、外国籍の取得が本人の志望によるものではないため(もちろん、外国籍の取得を目的で婚姻等をする場合はある)、このような立法例は少なくなっており、後述の国籍離脱の届出による喪失に吸収されるのが実情である。
(出典:Wikipedia)
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このような立法がされる趣旨は身分行為による取得と同旨である。しかし、外国籍の取得が本人の志望によるものではないため(もちろん、外国籍の取得を目的で婚姻等をする場合はある)、このような立法例は少なくなっており、後述の国籍離脱の届出による喪失に吸収されるのが実情である。