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3.国籍の取得
3.1.出生による取得
出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与える立法、すなわち自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認める血統主義と、出生地の国籍を子に与える立法、すなわち自国で生まれた子に自国の国籍の取得を認める生地主義とがある。
日本、大韓民国、ドイツなどは血統主義が原則であるのに対し、アイルランドなどは生地主義が原則である。
もっとも、いずれの国の立法も一方の主義に徹底しているわけではなく、無国籍防止や子どもの人権擁護の観点から両者を併用しているのが実情である。上記のドイツも含め、EU諸国では血統主義であっても、少なくとも自国に永住する外国人の子や孫には国籍の取得を認めている例が多い。
日本でも、日本で生まれたが両親の身元が分からなくなったり、無国籍の両親から生まれた子供には日本国籍を与えている。
(出典:Wikipedia)
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