公安調査庁の調査活動は、あくまで任意調査に限られており、逮捕、家宅捜索等の強制捜査権は与えられていない。これは、日本に限ったことではなく、諸外国の情報機関においても、対外情報機関はもとより、治安情報機関であっても、SS(英・保安局、MI5)、BfV(独・連邦憲法擁護庁)などは逮捕権を与えられていない。