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2.寺院の称号
2.1.戒名としての院号
もとは天皇、三后のみに許されていた院号が、臣下にも普及するようになったのは、関白藤原兼家が法興院を称したことによる。 平安時代から鎌倉時代までは、当初は天皇や皇族、ひいては摂家や将軍家の戒名として院号が用いられた。しかし、時代が下るにつれ、院号は大名やその正室及び側室の俗名戒名、家臣の戒名にまで広がりを見せる。そればかりか、室町時代以降は院号の上位の号として院殿号や寺殿号が成立するなど、戒名としての院号は第二位の称号となった。
現在では、在家信者にも、戒名・法名に付されるようになる。
(出典:Wikipedia)
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