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1.用語
令制国が行政体・地理区分の基本単位として用いられていた時代には、正式にも慣用的にも「国」とだけ呼ばれていた。後代の20世紀には「旧国」「旧国名」とも呼んだ。律令のうち、令によって規定される制度を令制というので、令制の国を令制国と呼ぶ。「令制国」という語は、20世紀末に用いられ始めた歴史学の用語であり、早いものでは1980年代半ば頃から使用例が現れる<ref>例えば、森公章「評制下の国造に関する一考察 -律令制成立以前の国造の存続と律令制地方支配への移行-」『日本歴史』460号、1986年。のち『古代郡司制度の研究』吉川弘文館、2000年2月。に所収</ref>が、1984年2月に吉川弘文館から発行された『国史大辞典第4巻』では令制国のことは「国」の項目で説明されており、文中にも「令制国」と呼ぶといった説明はない。
(出典:Wikipedia)