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日本における死刑-死刑と終身刑の導入について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
7.死刑制度をめぐる問題及び論争
7.10.死刑と終身刑の導入

2008年3月に死刑廃止を推進する議員連盟が、裁判員による死刑適用について「死刑という重い判断はより慎重に決定されるべきだ」として全員一致を条件とする裁判員法改正案を作成する方針を明らかにしている。これは導入される裁判員制度では原則多数決で量刑が決定するが、死刑判決だけは全員の賛同を必要とし、もし反対者がいれば仮釈放のない終身刑に自動的に可決するというものである<ref>毎日新聞 2008年3月5日朝刊</ref>。なお、アメリカ合衆国の陪審員制度も全員一致が評決の条件となっている場合が多い。

5月には仮釈放される可能性のある無期懲役の存在を問題視する死刑存置派の国会議員と共同で、前述の裁判員制度改正案と仮釈放を認めない懲役刑の新設を盛り込んだ刑法改正法案「重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案」の国会提出を目指すという。この議連は死刑を廃止した場合に導入する最も重い刑として導入しようとする死刑廃止派と、死刑と現行の無期懲役との間に少なからずギャップがあるという点を問題視する死刑存置派の、双方のコンセンサスが得られた為といえる。

この終身刑に対し、2008年8月に法務大臣に就任した保岡興治は死刑制度は存置を主張する一方、「人を牢獄に一生縛り付ける刑罰は残酷である」と反対を表明している。死刑存置派の一部には「無期懲役の場合には仮釈放される可能性があり、一生涯牢獄に繋がれるわけではない」との主張があるが、懲役刑の執行を法律上管理し仮釈放の運用にあたり意見を述べる立場にある検察庁は「悪質事件の無期懲役案件」に関して、仮釈放の申請がなされた場合であっても同意しない旨の運用をするための通達(いわゆる「マル特無期」))<ref>『最高検通達を撤回させよう!「悪質事件」の無期懲役囚、検察が仮釈放を「制限」監獄人権センター。</ref>があるため、現実に日本では終身刑が既に行われているとの報道があった<ref>http://www.jca.apc.org/cpr/2002/kensatu.html</ref>(http://www.jca.apc.org/cpr/2002/kensatu.html</ref>);。

刑法では、無期懲役に処せられた者で改悛の状のあるときは、10年経過後に仮釈放を許可することができる規定になっている(刑法28条)。最低でも20年以上服役しなければ仮釈放は認められないと報道されてきたが、現行刑法での有期懲役の上限が30年となったため、それに匹敵する年数が経過しなければ、仮釈放されることは困難となっているようだ。

なお2002年5月31日の衆議院法務委員会会議録によれば、同年2月末時点における最長在所者の服役年数は52年10月となっている<ref>「在所20年以上の無期刑受刑者のデータ(2000年8月1日時点)」</ref>。

日本における仮釈放者の平均在所年数は「約27年」とされているが、この数字は「仮釈放が許された者」の平均年数である。1998年以降2007年までに仮釈放された無期懲役囚が104人であったのに対し、獄死し牢獄で人生を終えた者の人数は120人であり、仮釈放された人数や死刑執行された人数よりも多い。特に厳罰化が進行した現在、仮釈放は減少しており、2006年に無期懲役囚で釈放されたのは3人である。

(出典:Wikipedia)

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