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日本における死刑-中世について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
5.日本における死刑の歴史
5.2.中世

鎌倉時代鎌倉幕府は死刑の種類について、絞と斬の2種類に定めていたが、地方においては鋸挽獄門なども行われていた。

また鎌倉・室町時代には全国的に統一された絶対的な司法権が確立せず、各荘園公領が独立した司法権・刑罰権を有するようになった。そのため、弱小な荘園・公領に所属する者が強大な荘園・公領に所属する者から害を与えられた時には泣き寝入りになることが多く、小荘園・公領はそれに対抗するために小荘園・公領同士で同盟を結んで大荘園・公領に対抗し、人的被害が生じた場合は再犯の防止を目的として同じ程度の被害が生じるように相手の荘園・公領に生贄を要求した。同じ荘園からの再犯を防止するためには相手の荘園に同じ程度の被害が生じれば事足りるため犠牲は犯人である必要はなく、荘園・公領の中の下層階級の者や被差別民を遺族の上位身分への引き立てを引き換えとし、犯人の代わりに差し出すことが多かった。一つの事件を「死んで解決した人」であることから「解死人」(げしにん)と呼ばれるようになり、後の「下手人」との呼び方につながっていった。また、中世末期に惣村の自治的結合(一揆)が強まると、惣村もまたこうした主体を担うようになっていく。

鎌倉・室町から戦国時代にかけて世の中が戦乱に巻き込まれるようになるにつれ、社会の過酷さを反映して串刺牛裂・車裂釜茹で(盗賊石川五右衛門の処刑が有名)などのように刑罰も苛烈になっていった。

経済犯に対して死刑が適用されたり、謀反などの重罪に対して連座制が適用されたり、領主世俗的権威とは独立した権威を説くキリシタン一向宗徒等の宗教勢力に対して、根絶見せしめのために残虐刑が多用されたり、というように、領国の治安強化や粛清のために死刑を多用する戦国大名たちが現れた。一方では、自力救済による私的刑罰権を制限するため、喧嘩両成敗の原則が分国法などで制度化されるようになった。豊臣秀吉は喧嘩停止令で私戦を禁止したほか、刀狩令により百姓身分の武器使用を規制し、惣村における自力救済を否定した。

(出典:Wikipedia)

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