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2.死刑執行まで
2.4.外部との交通

外部交通は信書の発受と面会に限られる。

信書は1日に1通発信することができ、内容については検査される。

面会は1日に1回許可され、内容は記録される。面会時間は長くとも30分以内と決められているが、実際は長くて10~15分程度しかなく、短いときには5分程度で話を打ち切るよう催促される。面会の相手は親族・婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者・面会により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる者・前記に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認める者に限られており、家族以外の友人やジャーナリストNGOスタッフなどが面会を申請しても原則的に許可されるかどうかは、当該刑事施設の取り扱いによって異なるものと思料される(取材を目的とした面会は一切許可されず、ジャーナリストなどが面会する場合は「面会したことを記事にしない」という趣旨の誓約書を書かされる)。

このため、家族と疎遠になっている場合などには、何年間も誰とも面会できない者もいる。また、死刑確定者の支援者らが養子縁組などを行い、家族として面会を求めた場合も拒否される(面会のためだけに養子縁組となり、家族という形で面会することを刑事施設側が拒否したのは合憲とする、という判例もある)。

このような外部交通の制限について日弁連は報告書で、国際人権規約に反するとしている。

(出典:Wikipedia)

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