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2.死刑執行まで
2.3.拘置

死刑が執行されるまでの間、死刑確定者は刑場を有する以下の刑事施設に拘置される(刑法11条2項)。

拘置所により若干異なるが、死刑確定者は執行までの間、便器・流し台・机・寝具等が収納された3畳ほどの居室の中で逃走・自殺・自傷防止用のカメラに24時間監視されながら生活をする。居室の窓と鉄格子の間は小さな穴の開いた金属板で覆われるため外の景色はほとんど見えず、換気も大変悪く、ほとんどの拘置所には冷暖房装置もない。

起床は午前7時、就寝は午後9時だが、カメラで監視を行うため、明かりを暗くして消灯は行わない。運動、入浴は夏期は週3回、夏期以外は週2回。運動はベランダかコンクリート床の所で30分程度で、縄跳びのみ支給される。入浴は着替えも含め15分程度。但し最近は、拘置所側が規定を拡大解釈することによって、これより多い場合もあるらしい。それ以外は居室の中で座って過ごす。食事は朝食が午前8時、昼食が午前11時半、夕食は午後4時半に支給される(食事の味付け、量は個人差があり評価はまちまちだが、生野菜がないためビタミン不足になりがち。そのため、親近者からの差入れか、申請して果物類を購入して摂取する)。

希望すれば、封筒貼り等の軽作業(贖罪)もすることができ、賞与金を得ることができる(最高、月に4~5千円位)。

(出典:Wikipedia)

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