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日本における死刑-死刑の量刑基準について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
1.日本における死刑の傾向
1.1.死刑判決の言渡し
死刑の量刑基準

公判のなかで被告人が反省の弁を述べなかったり、犯罪の共謀者と罪のなすり付け合いをしている場合も死刑判決が出るケースが多い。また1979年に発生した福岡病院長殺人事件は、殺害を実行した2人が院長1人を殺害した事件であったが、凶悪な累犯を重ねた共犯として、ともに同等の厳しい責任を認定し死刑が確定した。保険金目的の殺人など営利目的の殺人に対しても厳しい判決が下されるケースが多い。また、強盗殺人や強姦殺人の場合、被害者が1人でも死刑となるケースが目立つ。

仮釈放中の無期懲役受刑者による強盗殺人事件について最高裁は1999年12月10日に「別の強盗殺人罪で仮釈放中に再び強盗殺人を犯したケースは死刑が相当」であるとして、累犯による刑加重であるとして下級審が下した無期懲役判決を破棄し、死刑の適用を求める判例を出している。また無期懲役ではないが殺人の前科があり、その後強姦した女性が告訴した事を逆恨みした結果殺人を犯した者について、死刑が確定して4年後という比較的早期に処刑されている(詳細は「JT女性社員逆恨み殺人事件」を参照のこと)。このように殺人の前科があるものが再犯で殺人事件を犯すと死刑になる事例が多い。

母親が子供を殺害した場合は、死刑にならない場合が殆どであり、子供に障害がある場合には、殺害された子供には責任がないにもかかわらず、執行猶予になるのケースも散見される。また同様に寝たきりの者を介護していた親族が殺害した場合には、情状酌量によって起訴猶予される場合すらある。このように、死刑適用の基準が一定していない。

死刑もその他の刑罰と同様、罪刑法定主義に則った明快な基準の必要性が法曹界で議論されてきた。従来は、その運用に若干のぶれはありながらも、最高裁は概ね以下のような基準を示していた。

以上の基準によれば、「日本における判例では、3人以上殺害していなければ死刑にならない」との認識を持つかもしれないが、死刑の適用は裁判所の裁量であり、実際には当てはまらない判例も多い<ref>ただし、3人以上殺害して心身喪失で無期懲役などに減刑されて死刑を逃れた事例や、一家心中を意図して家族全員を殺害して一人のみ生き残った場合であっても死刑にならなかった事例があることも事実である。</ref>。また、運用は時代背景とともに変遷があり、終戦直後から10年間は貧しい時期に頻発した強盗殺人では多くの事件で死刑が宣告された。また、1960年代以降の略取・誘拐事件では、身代金目的で誘拐し人質を殺害した場合は、被害者が一人であっても死刑が宣告される(例として 吉展ちゃん誘拐殺人事件等)。その一方、1970年代から1990年代前半にかけては、死刑確定と死刑執行が毎年一桁台であったため、この当時の日本では刑罰の言い渡しは寛容で死刑判決も少なかった。

警察の統計によれば、2009年3月18日</ref>。

ここ数年、死刑判決・死刑執行数が急増しており、2006年の死刑判決44人、確定21人は1980年に統計の公表が始まって以来最多となっている。なお、少年法第51条1項により、18歳未満の年齢で犯罪行為を行った少年に対しては死刑に処することができない(死刑相当の場合は無期刑が下される)と規定されており、これまでは、少年法が適用される20歳未満の者についても死刑判決が回避される傾向にあり、前述の永山基準の枠組みでは誰が見ても死刑以外に選択肢がない場合だけ死刑が出来るという基準であった。しかし、光市母子殺害事件の最高裁判決は「特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかない」とし、犯行時18歳であっても「原則として死刑適用」という新たな判断の枠組みを提示した。また、民法および刑法で規定されている成人の年齢を現在の20歳から18歳に引き下げる検討も行われている。もし実現すれば光市母子殺害事件の被告人のような問題はなくなる。

(出典:Wikipedia)

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