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2.法令における使用
法令では常用漢字のみを使用することを原則として、常用漢字外の字は、語そのものの言い換えが行われるか、その字のみ平仮名書きするか、常用漢字外の字を使用しつつ初出の箇所にのみ振り仮名(ルビ)を振る運用がなされる。
同音の漢字による書きかえは、戦後の当用漢字策定期に多用される。例えば「抛棄」を「放棄」と改める例などである。
平仮名書きは、機械的に行えるために多く使用されてきたが、同音異義語がある場合や、「だ捕」(拿捕)「改ざん」(改竄)「隠ぺい」(隠蔽)など語の一部のみ平仮名書きされる不自然さがあり、また講学上は漢字を使用するのが通常なため、次第に避けられるようになりつつある。
初出箇所にのみ振り仮名を振る方式は、常用漢字使用の原則に沿いつつ、自然な記載をなしうるため、法令の条文の記載において、多く用いられるようになりつつある。平成に入って口語化された刑法・民事訴訟法等はいずれもこの方式によっている例である。
法令以外の公用文においても、公用文作成の要領により、常用漢字のみを使用することを原則とするように定められている。
(出典:Wikipedia)
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