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7.戦後処理と問題
7.9.戦災国に対する補償と戦後関係
- 詳細は日本の戦争賠償と戦後補償を参照
日本は1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約により、日本は太平洋戦争に与えた被害について、日本経済が存立可能な範囲で国ごとに賠償をする責任を負った。この賠償(無償援助)は、各国の協力に基づく日本の復興なくしては実現しなかった。またこのことは同時に東南アジアへの経済進出への糸口となり、日本の成長を助長する転機となると共に殖民地支配をした国の中で唯一、植民地化された国に対し謝罪の意を示すこととなり、結果的にアジア諸国とのその後の外交関係に寄与することになった。
サンフランシスコ平和条約14条に基づき、賠償を求める国が日本へ賠償希望の意思を示し、交渉後に長期分割で賠償金を支給したり、無償(日本製品の提供や、技術、・労働力などの経済協力)支援を行った。他にも貸付方式による有償援助もあった。
- 補償を求めた国家と補償額
- カッコ年は国交回復に至った条約の発行年
(出典:Wikipedia)
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