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2.解説
- 最高法規
98条1項は、現行憲法施行の際に存在していた旧憲法下での法律等で憲法の条項に反しないものは引き続き効力を有するものであることを規定した、経過規定的意義を有していると通説では解している。
最高裁判例昭23.6.23によっても、このことは明らかである<ref>佐藤『憲法』p.25~26</ref>。
日本国憲法は日本国の最高法規であることが確認されているが、第2項で国際法規の遵守が規定されおり、憲法と国際法規のどちらの効力が上位であるかがかつては問題となった。しかし現在は判例はないものの、厳格な改正手続を要する憲法が条約によって容易に改廃できることとなるのは背理であるから憲法優位説がほぼ一致した通説となっている。砂川事件判決でも、そのことを前提として判断している。
ただし、降伏条約などのように国の存廃に関わる条約については、条約が優位するというのが政府の採用している解釈である。
また、憲法以外の国内法と国際法規のどちらの効力が上位であるかという点も論争となっているが、一般的には、この日本国憲法第98条第2項によって慣習法を含める国際法・条約の効力は国内法として受容され、それよりも上位であると定められている、と解されている<ref>松井芳郎ほか著『国際法 第4版』有斐閣Sシリーズ</ref>。
(出典:Wikipedia)