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2.冤罪の訴え
1審の徳島地方裁判所は1956年4月18日、内妻に懲役13年の有罪判決を言い渡した。2審の高松高等裁判所も1957年12月21日内妻の控訴を棄却した。内妻は上告したが、1958年5月10日裁判費用が続かないため上告を取り下げ、懲役13年の実刑判決が確定した。
その直後に店員が検事に強要されて偽証したと告白した。内妻は、模範囚として服役しながら再審請求を始めた(第1~3次再審請求)。1966年11月に仮出所。姉弟や市民団体の支援のもと再審請求を続けたが、第5次再審請求中の1979年11月15日に肝臓がんのため死去した。
その後彼女の遺志は姉弟が受け継ぎ再審請求がなされた。第5次再審請求は(姉妹弟への継承にともない名称は「第6次再審請求」となる)、1980年12月13日に徳島地方裁判所が再審開始を決定。1985年7月9日に徳島地方裁判所は無罪判決を出した。無罪の理由として、有罪の決め手となった店員の証言は誘導尋問によって導き出された疑いが強く、内妻に男性を殺害すべき動機も無く、外部からの侵入者による犯行をうがかわせる証拠が多いというもので、捜査機関の杜撰な捜査が糾弾されたものであった。
(出典:Wikipedia)
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