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フグ-有毒部位の管理について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
3.食材
3.2.有毒部位の管理

盗難による悪用防止のため、施錠できる容器に保管して適切に廃棄しなければならない。また、一般消費者に対する未処理フグ(丸フグや有毒部分を除去していないフグ)の販売は食品衛生法第6条第2号該当として禁止されている。

(出典:Wikipedia)

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