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3.食材
3.2.有毒部位の管理
盗難による悪用防止のため、施錠できる容器に保管して適切に廃棄しなければならない。また、一般消費者に対する未処理フグ(丸フグや有毒部分を除去していないフグ)の販売は食品衛生法第6条第2号該当として禁止されている。
(出典:Wikipedia)
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盗難による悪用防止のため、施錠できる容器に保管して適切に廃棄しなければならない。また、一般消費者に対する未処理フグ(丸フグや有毒部分を除去していないフグ)の販売は食品衛生法第6条第2号該当として禁止されている。