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4.仮差押命令の執行手続
不動産に対する仮差押命令の執行は裁判所書記官の嘱託による仮差押えの登記により行われる(民事保全法47条)。
動産に対する仮差押命令の執行は執行官が目的物を占有することにより行われる(民事保全法49条)。
債権に対する仮差押命令の執行は、第三債務者(仮に差し押さえられた債権についての債務者)に対し債務者への弁済を禁止する命令により行われる(民事保全法50条1項)。なお、債権者の申立てに基づき、第三債務者に対する陳述催告も仮差押命令の告知の際に行われる(民事保全法50条5項、民事執行法147条)。
(出典:Wikipedia)
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