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3.担保
裁判所は、債権者に担保を立てさせて、又は担保を立てさせないで保全命令を発令することができる()が、仮差押えについては担保を立てさせるのが通例である。ここにいう担保とは、仮差押命令の被保全債権が存在しなかったにもかかわらず仮差押命令を受けたために債務者が被った損害等に充てられるためのものである。
担保の額は、仮差押えの対象となる財産の価額の一定割合として定められることが多い。 (stub)
(出典:Wikipedia)
裁判所は、債権者に担保を立てさせて、又は担保を立てさせないで保全命令を発令することができる()が、仮差押えについては担保を立てさせるのが通例である。ここにいう担保とは、仮差押命令の被保全債権が存在しなかったにもかかわらず仮差押命令を受けたために債務者が被った損害等に充てられるためのものである。
担保の額は、仮差押えの対象となる財産の価額の一定割合として定められることが多い。 (stub)