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2.仮差押命令の発令手続
仮差押命令は、債権者の申立てにより裁判所が決定で行う。仮差押命令の申立てがされたことが債務者に知られると、債務者が急いで仮差押えの財産を処分する可能性があるので、債務者の審尋を行わないのが通常である。
仮差押命令の申立てに当たっては、債権者は、被保全債権(債権者の債務者に対する金銭債権の存在)及び保全の必要性(本案訴訟を提起して判決を待っていたのでは強制執行をすることができなくなり、又は著しい困難を生ずるおそれがあること)を疎明する必要がある()。
仮差押えの対象となる財産は特定すべきなのが原則だが、動産についてはこの限りではない()。 (stub)
(出典:Wikipedia)
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