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1.仮差押えの制度概観
債権者が債務者に対し、実体法上、金銭債権を有している場合であっても、債務者がその存在や内容を争った場合には、債権者は、最終的には民事訴訟の手続を経た上で債務名義(判決など、権利の存在及び内容を示す文書)を取得し、これに基づいて強制執行をする必要がある。
このような債務名義の取得には、一定の時間が必要となるが、これは適正手続の保障の観点からやむを得ない。しかし、債務名義を取得したときに債務者の財産が散逸してしまっており、債権者が強制執行しても満足を得ることができないという事態は避けなければならない。そこで、民事保全法は、金銭債権の執行を保全するために仮差押えの制度を整備している。
なお、仮差押命令の対象となった財産の処分が法律上禁止されるわけではない。例えば、不動産に対して仮差押えがされた場合であっても、あえて債務者が第三者に当該不動産を売却することは法律上可能であり、所有権移転登記をすることもできる。ただし、仮差押えの被保全債権の存在が民事訴訟により確定され、債権者が債務名義を得て仮差押えが本差押えに移行した場合、仮差押登記の後の登記権利者は仮差押債権者に対抗できない。このような形で債務者の財産への追及を可能にしているのが仮差押えの制度の特徴である。
仮差押えの対象は不動産、船舶、動産及び債権その他の財産権である。
仮差押えの申立てには、)。
- 継続説:判例
- 非継続説
(出典:Wikipedia)
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