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4.関連訴訟・判例
- 広島市集団行進及び集団示威運動に関する条例違反、公務執行妨害被告事件 (最高裁判例 昭和35年07月20日) 憲法21条、憲法11条、憲法13条
- 京都府学連事件 最高裁大法廷判決:1969年(昭和44年)12月24日、刑集23巻12号1625頁
- 憲法13条は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護している。
- 個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・態姿を撮影されない自由を有する。
- 警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際に、犯人のみならず第三者である個人が含まれているとしても、許容される場合があり得る。
- 前科照会事件- 最高裁判所第三小法廷判決:1981年(昭和56年)04月14日
- 堀木訴訟(最高裁判例 昭和57年07月07日)憲法14条、憲法25条
- オービス事件-最高裁判所第二小法廷判決:1986年昭和61年02月14日
- 北方ジャーナル事件(最高裁判例 昭和61年06月11日)憲法13条、憲法21条
- ノンフィクション「逆転」事件(最高裁判判例:1994年(平成6年)02月08日)
- 外国人登録法違反被告事件(指紋押捺制度の合憲性) 最高裁第三小法廷判決、1995年(平成7年)12月15日、刑集49巻10号842頁
- 憲法13条によって、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。
- 国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反し許されず、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
- しかし、その自由も公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受け、外国人指紋押捺制度は合憲である。
- エホバの証人輸血拒否事件(最高裁判所第三小法廷判決:2000年平成12年02月29日)
- ハンセン病国家賠償請求訴訟(熊本地裁 2001年(平成13年)5月11日) 原告勝訴 - 国側控訴せず確定
- 「石に泳ぐ魚」出版差止請求事件(最高裁判所判決:2002年(平成14年)9月24日)
(出典:Wikipedia)
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