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7.公訴権濫用論
公訴権濫用論は、検察官が不当な起訴を行った場合の救済手段として設けられており、検察官が自ら、公訴を取り下げる手段のことであるが、これができるのは第一審の判決前までである<ref>刑事訴訟法257条:
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。</ref>。なお、判例では、検察官による裁量権の逸脱行為が公訴の提起を無効とする場合はあり得るが、それは公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるとして、これに消極的な見解が示されている<ref>最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日:判例情報、判決全文(PDF)</ref>。
(出典:Wikipedia)
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