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6.不当な不起訴の抑制
6.1.不起訴処分および理由の通知
告訴人等への理由通知
告訴人等から請求がある場合には、その理由を通知する必要がある<ref>刑事訴訟法261条:
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。</ref>。しかし実務上では、この点については「起訴猶予」などと直接的な理由のみを通知すれば足りるとしている<ref>名古屋高等裁判所判決 昭和58年8月10日</ref>。
(出典:Wikipedia)
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