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6.不当な不起訴の抑制
6.1.不起訴処分および理由の通知
起訴・不起訴の通知
検察官は、告訴などの請求のあった事件について、公訴を提起するか否かの処分を決定した際には、速やかに告訴人や告発人などに通知する義務がある<ref>刑事訴訟法260条:
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。</ref>。その趣旨は、検察官による不起訴処分に対する自主的なコントロールを期待し、告訴人等に検察審査会への審査申し立ての機会や準起訴手続きの機会を与えることにある。
(出典:Wikipedia)
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