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5.訴追における裁量の適正化
起訴便宜主義は起訴法定主義と比較して、刑事制度全体の目的の達成に適しているといえる。しかし、それは起訴便宜主義が濫用されることなく、適正に運用されていることが前提であり、不当な起訴が行われたり、その逆に起訴すべきものを起訴しないといった、裁量を逸脱した公訴権の行使がなされれば、この制度を採用した意味がなくなってしまう。そのため、この制度の下では検察官に適正に公訴権を行使させるための制度が必要となる。
(出典:Wikipedia)
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