ランキングモンスター
1.日本国憲法における天皇
1.2.天皇の国事行為
天皇は日本国憲法の定める国事に関する行為のみを行うとされ、国政に直接関与する権能を有しない。天皇の行う国事行為は以下のとおり。
- 国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命。
- 内閣の指名に基づく最高裁判所長官の任命。
- 憲法改正、法律、政令及び条約の公布。
- 国会の召集。
- 衆議院の解散。
- 国会議員の総選挙の施行の公示。
- 国務大臣や、その他の官吏の任免の認証。
- 外国への全権委任状、大使、公使の信任状の認証。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証。
- 栄典の授与。
- 批准書、外交文書の認証。
- 外国の大使、公使の接受。
- 儀式を行うこと。
これらの天皇の国事行為は、内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負う。(輔弼と同義)
(出典:Wikipedia)
ランキングモンスタートップ>象徴天皇制>天皇の国事行為