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義務教育-保護者が就学させなければならない子について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
3.日本
3.5.保護者が就学させなければならない子

日本において、「保護者が就学させなければならない子」は、次の3条件を満たしている子である。なお、ここでいう保護者とは、「子に対して親権を行う者」であり、親権を行う者のないときは「未成年後見人」である。

満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでにある子。(学校教育法の新第2章「義務教育」より)
学校教育法施行規則および年齢計算ニ関スル法律に基づけば、4月1日内までに満6歳となった子から4月1日内までに満14歳となった子が該当する。
この9年間の義務教育に該当する年齢は、(法律上の)学齢とも呼ばれる。
日本国内に在住している子。
学校教育法施行令において「学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする」とされている。学齢簿に基づいて、就学先の学校が指定される。
保護者が日本国民である子。
日本国憲法の第26条第2項、教育基本法の第5条第1項においては、義務を負うのは「国民」であるので、保護者に日本国民が含まれない子は、該当しない。

このうちどれかが欠けても、「保護者が就学させなければならない子」とはならない。「保護者が就学させなければならない子」の場合とそうでない場合では、入学の可否、退学の可否、授業料の徴収の可否、停学などの懲戒処分の可否、出席停止の運用などに違いが生じることもある。

なお、学齢を超過している者や、外国人の子などの任意就学者に対する教育であっても、俗称として小中学校教育のことを義務教育と呼ぶ場合もある。これは就学義務などよりも教育内容に着目した呼び方であると思われるが、法律上は正式な表現ではないので、できるだけ使用を避けるべきである。の節も参照のこと。

(出典:Wikipedia)

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