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2.日本の各法律における未成年者
- 民事訴訟法
- 未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないが、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合には法定代理人によらずに訴訟行為をすることができる(民事訴訟法31条)。なお、訴訟能力の項目も参照。
- 刑法
- 刑事未成年者
- 14歳に満たない者の行為は罰しない(第41条)。詳しくは、責任能力の項目を参照。なお、少年法の項目も参照。
- 労働基準法
- 第六章「年少者」
- 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(第56条1項、例外として第56条2項)。
- 親権者、後見人は未成年者に代わって労働契約を締結できない(第58条)
- また、未成年者は独立して賃金を請求できる(第59条)
- 深夜業の制限につき、第61条。一定の危険な業務または坑内労働の禁止について、第62条、第63条。帰郷旅費の制度につき、第64条(満18歳未満の者に限る)。
- 未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法
- 日本では、未成年者が飲用・喫煙をするための酒・煙草を購入できないことになっている。未成年者が飲用・喫煙することを知りながら販売等を行なうと販売者や親権者が処罰される。このため、未成年者でなくとも、酒・煙草の購入時に身分証明書の提示を求められることがある。
(出典:Wikipedia)
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