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2.病床
7条2項は、病床の種別を以下の通り定義する。
- 精神病床 - 病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの
- 感染症病床 - 病院の病床のうち、感染症法6条2項に規定する一類感染症、同条3項に規定する二類感染症及び同条8項に規定する新感染症の患者を入院させるためのもの
- 結核病床 - 病院の病床のうち、結核患者を入院させるためのもの
- 療養病床 - 病院・診療所の病床のうち、上記以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの
- 一般病床 - 病院・診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの
(出典:Wikipedia)