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1.医療提供施設
1条の2第2項は、以下の4施設とその他の医療を提供する施設を医療提供施設と定義する。
- 病院 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(1条の5第1項)
- 診療所 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項)
- 介護老人保健施設 - 介護保険法の規定による介護老人保健施設(1条の6)
- 調剤を実施する薬局
医療は医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない(1条の2第2項)。
(出典:Wikipedia)
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