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1.概要
成立は1947年(昭和23年)7月30日(法律201号)、施行は同年10月27日。
- 1条 医師の任務
- 医療と保健指導を司ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保する。
- 3条 絶対的欠格事由
- 未成年、成年被後見人、被保佐人は医師になれない。
- 4条 相対的欠格事由
- 心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する犯罪、不正を行ったもの
- 6条 登録・免許証の交付及び届出
- 医師国家試験に合格した者の申請で医籍に登録されたもの、厚生労働大臣が免許を与えたときは免許証を交付する。
- 7条 医師の処分
- 戒告、3年以内の医業の停止、免許の取り消しの処分を厚生労働大臣から受ける。第7条の2の医業の停止を命ぜられ、当該期間中に医業を行った者は第32条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科
- 11条 医師国家試験受験資格
- 15条 医師国家試験または医師国家試験予備試験における不正行為の禁止
- 第31条の規定により虚偽の事実、不正によって免許を得た者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科
- 17条 医師以外の医業の禁止
- 第31条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科
- 18条 名称の使用制限
- 第31条の2の規定により3年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科
- 19条 応召義務及び診断書交付の義務
- 20条 無診療治療等の禁止
- 21条 異状死体などの届出義務
- 22条 処方箋の交付義務
- 24条 診療録の記載及び保有
なお、業務上の秘密を守る義務、虚偽記載の罰、自殺関与、同意殺人、過失致死(傷害)、堕胎の罰は刑法が規定する。
(出典:Wikipedia)