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防衛記念章のまとめ


防衛記念章(ぼうえいきねんしょう)とは、自衛官がその経歴を記念して制服に着用することができる徽章をいう。狭義の勲章とは異なるもので、記念章従軍記章表彰歴章等に相当する、自衛官特有の栄誉である。自衛官以外の自衛隊員が同じ条件を満たしても防衛記念章を身につける事はできない。

また、防衛記念章を着用した自衛官が退官し、予備自衛官等に任用した場合も着用する事はできない。

勲章略綬類似の形状(長方形)をしており、大きさは横36ミリメートル、縦11ミリメートルである。略綬とは、元々勲章に付属するリボンの柄が勲章ごとに違う事から、勲章自体を身につけては華美に過ぎる場に於いてリボンを折って代用とした物が元になっている。

自衛隊の記念章は、「防衛記念章の制式等に関する訓令」(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号)により定められる。自衛官の服装のうち、常装、第1種礼装、第2種礼装及び通常礼装に着用することができる。

同種類の防衛記念章を複数個着用できる者は以下の要領に従い、当該記念章の中央に金又は銀色の桜花をつける<ref>2009年の改定以前は同種類の記念章を複数着用する際は、2個の場合は銀色の桜花を1個、3個以上の場合は金色の桜花を1個であった。つまり4個以上着用できても金色の桜花1個であり、3個の者との見分けがつかなかった。かつては同じ記念章を4個以上着用する者は稀であったが、近年は自衛隊の活躍と共に記念章を受賞する機会が多くなり、時代に合わせて改定したと考えられる</ref>。

外国軍の勲章略綬同様、記念章単体で着ける事は構造上出来ず、留めピン付きの「マウントレール」に通して左胸ポケット上に着ける。なお自衛官が外国勲章を受章した場合、略章を防衛記念章と一緒に並べて着けられる。

防衛記念章の目次
 1.沿革
 3.種類
 4.脚注
(出典:Wikipedia)

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