酒税法(しゅぜいほう;昭和28年2月28日法律第6号)は酒税の賦課徴収・酒類の製造及び販売業免許等を定めた法律。1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全面改正する形で制定された。度数90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法で扱われる。